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こんにちは!るいままです。
お子さんの発達に不安を感じて検索するなかで「療育」という言葉を耳にするものの、【療育】や【受給者証】って何?どうやって手続きすればいいの?と疑問に思いますよね。
この記事では、療育(通所支援)の利用に必要な「通所受給者証」の申請から取得までの流れを、分かりやすく解説していきたいと思います。
療育とは?

療育とは、心身の発達に遅れや特性のあるお子さんに対し、それぞれの発達段階や特性に合わせた専門的な支援(言葉の発達を促す、社会性を育む、運動能力を向上させるなど、多岐にわたるサポートなど)を行うことです。
早期に適切な療育を受けることで、お子さんの発達を促し、将来の自立や社会参加を支援することを目的としています。
療育(通所支援)利用の対象
自治体によって異なりますが、私が住んでいる千葉県内の市では下記のお子さまが通所利用の対象となっています。
未就学児の場合
小学生以上の場合
お住まいの自治体によって、通所利用の対象が異なる可能性があります。
療育に通うために必要な【受給者証】とは?

療育に通うために必要な受給者証は、正式には【通所受給者証】と呼ばれ、児童福祉法に基づく福祉サービスを利用するために必要な証明書です。
受給者証があることで療育の費用が自治体から給付され、自己負担額が軽減されます。
受給者証の申請から取得までの流れ
受給者証の申請・取得から療育施設と契約するまでの流れは以下の通りです。
- 自治体の発達支援センターに相談する又は医師の診断書・意見書を取得する
- 相談支援事業所(契約する施設)を決める
- 区役所・市役所で申請手続きを行う
- 支給決定・受給者証の交付
- 療育施設の選定と契約
それでは、詳しく解説していきます。
自治体の発達支援センターに相談する又は医師の診断書・意見書を取得する
お子さんの発達に不安を感じたら、まずはお住まいの自治体の発達支援センターに相談してみましょう。
息子の場合は、自治体の発達支援センターに継続的に通っていて担当の先生から療育の説明を受けたことで療育に通うことが可能になりました。
もともと療育に通うことで息子の成長を促したいと思っていたこともありますが、先生の説明をキッカケに申請をすることを決めました。
受給者証の申請には、医師による診断書や意見書が必要となる場合があります。発達支援センターからの指示に従い、医療機関を受診しましょう。
相談支援事業所(契約する施設)を決める
ここで注意したいのが、相談支援事業所は通所したい療育施設ではないということです。

相談支援事業所って何をするところなの?
相談支援事業所とは、障がいのある方やそのご家族が、適切な福祉サービスを受けられるようにサポートする専門機関です。
例えば、療育を利用するための【通所受給者証】を自治体に申請する際に【サービス等利用計画・障害児支援利用計画】の提出が必要なのですが、自分で作成しようと思うと結構面倒なのです・・・。

自分で作成して不備があったりしたら手間だよね。
そこで頼りになるのが相談支援支援事業所です。
相談支援支援事業所に依頼することで、お子さんの状況やご家族のニーズを丁寧に聞き取り、どんな療育が必要か、目標を設定するかなどの計画を適切にまとめて「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」の作成をしてもらえるのです。
簡単に説明すると、相談支援事業所は療育施設とは異なり直接お子さんの療育を行う場所ではありませんが、療育への橋渡しとなる重要な役割を担ってくれる大切な機関なのです。

相談支援事業所って、どうやって選定すればいいの?
私の場合は発達支援センターで資料を受け取ったは良いものの、どの相談支援事業所に依頼すれば良いのか分からなかったので自宅から一番近い事業所を選びました。
面談の予約をする
発達支援事業所を決めたら、まずは事業所へ連絡して面談の予約をします。
私が連絡した時は予約が混み合っていたようで、面談は連絡をしてから2週間後でした。もう少し早く予約が取れると思っていたので、もっと早く行動すれば良かったです。
面談当日
2週間後、自宅で面談を行うため相談員さんに自宅へお越しいただき、息子の発達に関して心配な部分や療育に通うことでどのような成長をして欲しいかなど細かくお話しをしました。
面談内容をもとに、週1日〜2日利用希望だったので支給日数10日にてサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成していただくことになりました。
利用計画書を受け取った後はどうすれば良いのだろうと思っていましたが、相談員さんが面談の時に利用計画書の提出日と合わせて市(区)役所に申請手続きの予約をしてくださいました。
もし面談時に申請手続きの予約をしなかった場合は、利用計画書の受け取り日以降の日時で市(区)役所の担当部署へ申請手続きの予約を行いましょう。(次の項目で詳しく解説します)
利用計画書は相談員さんが作成してくれるので、私自身は特に何もしませんでした。
区役所・市役所で申請手続きを行う

まず必要書類と持ち物の確認と来庁日時予約が必要なので、事前に自治体の担当部署へ連絡を行います。(私の場合は、面談時に相談員さんが予約をしてくれました)
当日は、必要書類(申請書、医師の診断書・意見書、個人番号カード、印鑑など)を揃え、区役所・市役所の担当窓口で申請します。
私の場合は相談支援事業所が市役所の近くだったので、利用計画書の最終確認を行い、相談員さんと自治体の市役所で申請手続きを行いました。
申請手続き当日は、窓口で家族構成や息子の1日の行動内容、現在できることとできないこと、なぜ支援が必要だと思ったのかなどの経緯について質問を受けました。
特に難しい質問などはなく、30分ほどで終わったと思います。
申請手続きの際、発達支援センターの担当の先生の名前を伝える場面がありました。この時に先生の名前を伝えられないと申請は不承認になるのかもしれません。
支給決定・受給者証の交付
提出された書類や面談内容に基づき、自治体が支給の必要性を判断します。
支給が決定された場合、約1週間から10日で自宅に郵送で通所受給者証が交付されます。
療育施設の選定と契約
受給者証が交付されたら、いよいよ療育サービスを利用することができます。
受給者証に記載された支給量や利用可能なサービスの内容を確認し、お子さんに合った療育施設を決めたら、療育施設と契約を締結し利用を開始します。
療育には、グループ療育や個別療育、短時間預かりや1日預かりなどの種類があります。また、療育内容も運動・学習・対人関係支援・日常動作の支援のどの分野に力を入れているのかなど養育施設によって様々です。
無料体験を実施していることが多いので、実際に足を運んでお子さんに合った療育施設を見つけることをおすすめします。

私たちは、こうして療育施設を決めました!
私は、グループ(集団)療育・1日預かり可能・送迎対応有りの療育施設で探しました。
息子は一人っ子で自宅保育のため、大人数で遊ぶ機会がありません。そのため、短時間より1日預かりで、個別ではなくグループ療育の方が周りの子たちの刺激を受けて本人の成長に繋がるのではないかと思ったからです。
送迎については、自宅から療育施設までの距離が結構遠いことと私が車の運転ができないので送迎対応可能なところが合っていると感じたからです。
条件に合った療育施設を見つけたので、すぐに体験予約と説明の予約をしました。
体験では息子がグループの中にすぐに馴染んで楽しそうにしていたことと、職員さんや通園している子たちが満面の笑顔だったので【ここなら大丈夫だ!】と思い、他施設の見学はせずに仮契約の申し込みを行いました。(もともと第一希望の施設だったことも理由の一つです)
仮契約をしていたので、受給者証が届いたらすぐに本契約に進めることができました。
療育施設を探す時のポイント
私たちの場合は、相談支援事業所を決める、区役所・市役所で申請手続きを行うのと並行して療育施設の検討と決定をしていました。
なぜかというと、療育施設を選定したり予約・見学していると思っていたよりも時間が掛かってしまうからです!(何件も見学に行く場合は、さらに時間が掛かると思います。)
また、ここの療育施設にしたいと思っても、人気の事業所は契約が埋まっていてキャンセル待ちですぐに通えないこともあるので注意が必要です。
並行して療育施設を選定していたことで、受給者証を受け取った時点ですぐに療育施設と契約して通園の予定を立てることができました。
実際、並行して選定していても受給者証の申請から取得、そして療育施設との契約までに1ヶ月半ほど掛かっているので早いうちに行動して良かったと思っています。
まとめ
今回は、療育(通所支援)の利用に必要な「通所受給者証」の申請から取得までの流れを、実体験を踏まえて解説していきました。
療育の受給者証の申請は初めての方には複雑に感じるかもしれませんが、お子さんの成長をサポートするためにとても大切なステップです。
一人で抱え込まず、発達支援センターなどの専門機関を頼りながら、一歩ずつ進んでいきましょう。
この記事が療育を検討されている方の参考になれば幸いです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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